あたまノート

駐車禁止と駐停車禁止の標識

駐車禁止(316)
駐停車禁止(315)

駐車禁止 車をとめておくこと(駐車)ができない場所です。

駐停車禁止 車をとめておくこと(駐車)も、短くとめること(停車)もできない場所です。

駐車禁止のとき
車(自動車・原付)駐車できません。人の乗り降りなどの停車はできます。
自転車自転車も車両なので、とめておけません。
駐停車禁止のとき
車(自動車・原付)駐車も停車もできません。
自転車自転車も車両なので、とめておけません。
駐車禁止の命令の文(別表第一)

「交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。」

設置する場所:「車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端」

駐車禁止に関係する法令:道路交通法第45条第1項

駐停車禁止の命令の文(別表第一)

「交通法第四十四条第一項の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。」

設置する場所:「車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端」

駐停車禁止に関係する法令:道路交通法第44条第1項

駐車禁止と似ている標識

駐車禁止
駐停車禁止
P
駐車可
停
停車可
8-20P60分
時間制限駐車区間

駐車禁止によく付く補助標識

斜め線1本と×

駐車禁止と駐停車禁止は、どちらも青い地の丸い板に赤い枠があり、命令の別表第二は「斜めの帯及び枠を赤色、文字及び縁を白色、地を青色」としています。赤い斜めの帯が1本なら駐車禁止(316)、2本が交わる×なら駐停車禁止(315)です。白い数字の「8-20」などが板の上のほうに書かれていることもあり、これは規制が行われる時間を表しています。

駐車と停車の違い

道路交通法の第2条は、駐車を、客待ちや荷待ち、故障などで車両が続けて止まっていることや、運転する人が車両を離れてすぐに運転できない状態のことと定めています。ただし、5分を超えない荷物の積みおろしのための停止と、人の乗り降りのための停止は駐車に入りません。それ以外の短い停止が停車です。

そのため、駐車禁止の場所でも、人を乗せたり降ろしたりする間の停車はできます。駐停車禁止の場所では、駐車も停車もしてはいけません(交通の方法に関する教則 第5章第8節)。自転車も車両なので、駐車禁止の場所に自転車をとめておくことはできません。

時間の補助標識

駐車禁止の標識の下に「8-20」とあれば、午前8時から午後8時までの間だけ駐車が禁止されます。「日曜・休日を除く」とあれば、その日は規制がありません。青い四角に白い「P」の駐車可や、「停」の字の停車可は、反対に、駐車や停車ができる場所を示す指示標識です。

道路標識クイズ(やさしい)で確かめる

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。