規制標識とは
- 通行止め(301)車も自転車も、歩く人も通ってはいけない道です。
- 車両通行止め(302)自動車や自転車など、すべての車両が通れない道です。
- 車両進入禁止(303)この先は一方通行で、こちら側から車両は入れません。
- 二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)二輪の自動車以外の自動車は通れない道です。
- 大型貨物自動車等通行止め(305)大型の貨物自動車などは通れない道です。
- 大型乗用自動車等通行止め(306)大型の乗用自動車などは通れない道です。
- 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(307)二輪の自動車と一般原動機付自転車は通れない道です。
- 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)自転車と特定小型原動機付自転車は通れない道です。
- 指定方向外進行禁止(311)矢印の向きにしか進めない交差点です。
- 車両横断禁止(312)車両が道路を横切って反対側へ渡る(横断する)ことができない区間です。
- 転回禁止(313)Uターン(転回)をしてはいけない場所です。
- 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)追越しのために道路の右側へはみ出して通ってはいけない区間です。
- 追越し禁止(314の2)車両の追越しそのものが禁止されている区間です。
- 駐停車禁止(315)車をとめておくこと(駐車)も、短くとめること(停車)もできない場所です。
- 駐車禁止(316)車をとめておくこと(駐車)ができない場所です。
- 時間制限駐車区間(318)決められた時間まで、パーキング・メーターなどを使って駐車できる区間です。
- 危険物積載車両通行止め(319)爆発しやすい物など、危険物を積んだ車両は通れない道です。
- 重量制限(320)表示の重さを超える総重量の車両は通れない道です。
- 高さ制限(321)表示の高さを超える車両(荷物を含む)は通れない道です。
- 最大幅(322)最大幅を超える幅の車両は通れない道です。
- 最高速度(323)車両が出してよい最高の速度が決められている道です。
- 最低速度(324)自動車が出さなければならない最低の速度が決められている道です。
- 自動車専用(325)高速自動車国道か、自動車専用道路であることを示します。
- 特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)自転車道など、自転車と特定小型原動機付自転車のための道です。
- 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)自転車と歩く人が通れる道で、歩道では普通自転車が通れることも示します。
- 歩行者等専用(325の4)歩行者のための道で、車両は通れません。
- 一方通行(326)矢印の向きにだけ車両が通れる一方通行の道です。
- 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2)歩道や自転車道で、自転車と特定小型原動機付自転車が矢印の向きにしか通れないことを示します。
- 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)信号のある交差点で、原付は二段階で右折しなければならないことを示します。
- 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9)信号のある交差点で、原付が二段階ではなく小回りで右折することを示します。
- 警笛鳴らせ(328)警音器(クラクション)を鳴らさなければならない場所です。
- 徐行(329)すぐに止まれるような速さ(徐行)で進まなければならない場所です。
- 前方優先道路(329の2)この先で交わる道路が優先道路なので、徐行して進むことを示します。
- 一時停止(330)車両が交差点の手前で一度止まらなければならない場所です。
- 歩行者等通行止め(331)歩く人が通ってはいけない道です。
- 歩行者等横断禁止(332)歩く人が道路を横断してはいけない場所です。
標識の絵は、命令の別表第二の様式をもとに、このサイトがコードで描いたものです。色の濃さは実物と少し違うことがあります。
規制標識の役割
規制標識は、特定の交通方法を禁止したり、決められた方法で通るよう指定したりする標識です(交通の方法に関する教則 第1章第2節)。通ってはいけない道、入ってはいけない向き、出してよい速度、車をとめてよいかどうかなど、守らなければならない決まりを知らせます。道路交通法の第8条は、道路標識などで通行が禁止されている道路を通ってはならないとしています。
赤い丸と青い丸
規制標識の多くは丸い形です。白い地に赤い枠があり、そこに赤い斜めの帯や「×」が入っているものは、何かを禁止する標識です。命令の別表第二は、これらの色を「文字及び記号を青色、斜めの帯及び枠を赤色、縁及び地を白色」と決めています。斜めの帯の下に描かれた車やオートバイ、自転車などが、通れないものを表しています。
青い丸の地に白い矢印や絵が描かれたものは、反対に「この向きにしか進めない」「この乗り物のための道」といった指定を表します。指定方向外進行禁止、自動車専用、自転車専用、歩行者等専用などがこの形です。
赤い丸の地に白い横棒が1本ある車両進入禁止は、地そのものが赤い、少し変わった配色です。一方通行の道の出口などに立ち、こちらの向きからは車両が入れないことを示します。
見分けにくい組み合わせ
「通行止め」と「車両通行止め」は、どちらも赤い枠ですが、通行止めは「×」と「通行止」の文字、車両通行止めは斜めの帯1本です。通行止めは歩く人も通れず、車両通行止めは車両だけが通れません。自転車は道路交通法で車両に含まれるので、車両通行止めの道は自転車でも通れません。
「駐車禁止」と「駐停車禁止」は、どちらも青い地に赤い枠ですが、斜めの帯が1本なら駐車禁止、「×」なら駐停車禁止です。駐車禁止の場所でも、人の乗り降りのような短い停車はできますが、駐停車禁止の場所では停車もできません。
形のちがう規制標識
規制標識の中には、丸くないものもあります。一時停止と徐行は、角の丸い逆三角形です。一時停止は赤い地に白い文字、徐行は白い地に赤い枠と青い文字です。2017年7月1日からは、「止まれ」の下に「STOP」、「徐行」の下に「SLOW」と英字を並べた様式も使われていて、日本字だけの古い様式も引き続き有効です。
一方通行は青い長方形に白い矢印、歩行者等通行止めと歩行者等横断禁止は、白い地に赤い枠の四角い板です。形が丸くなくても、命令の別表第一で規制標識に分類されています。
補助標識と一緒に読む
規制標識の下には、補助標識が付いていることがよくあります。「8-20」のように時間が書かれていれば、その時間だけ規制が行われます。「自転車を除く」と書かれていれば、自転車はその規制の対象になりません。規制標識を見たら、下の白い板まで読んでから判断するようにしましょう。
規制標識を印刷する・クイズで確かめる
規制標識の36種類は、道路標識の一覧表(PDF)の1ページ目に1枚でまとめています。規制標識の問題は、道路標識クイズの「やさしい」に多く出てきます。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。