あたまノート

自動車専用の標識

自動車専用(325)

自動車専用 高速自動車国道か、自動車専用道路であることを示します。

車(自動車・原付)自動車が通る道です。
自転車自転車は入れません。
歩く人歩く人は入れません。
自動車専用の命令の文(別表第一)

「高速自動車国道又は自動車専用道路であること。」

設置する場所:「高速自動車国道又は自動車専用道路の入口その他必要な場所における路端」

自動車専用と似ている標識

自動車専用
二輪の自動車以外の自動車通行止め
特定小型原動機付自転車・自転車専用

青い丸の車の絵

自動車専用の標識(325)は、青い丸の地に、正面から見た白い自動車が描かれています。命令の別表第一は、この標識の意味を、高速自動車国道又は自動車専用道路であること、としています。高速道路や、都市の自動車専用道路の入口などに立っていて、ここから先が自動車のための道路であることを知らせます。

歩く人と自転車

交通の方法に関する教則の第2章第2節は、歩く人に向けて、高速自動車国道や自動車専用道路に入ってはいけないとしています。第3章第3節は、自転車と特定小型原動機付自転車についても同じことを書いています。道路法の第48条の11も、何人もみだりに自動車専用道路に立ち入ってはならないとしています。

似ている標識

白い地に赤い枠と斜めの帯で、正面から見た自動車が描かれた標識は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」(304)です。こちらは四輪の自動車などが通れないことを示す禁止の標識で、自動車専用とは意味が反対です。同じ自動車の絵でも、青い地なら「自動車のための道」、赤い枠と斜めの帯なら「自動車は通れない」と読み分けます。

青い丸に自転車の絵の「特定小型原動機付自転車・自転車専用」(325の2)も、同じ青い丸の形で、描かれた乗り物のための道であることを示す標識です。青い丸の標識は、絵の乗り物が主役の道、と覚えると整理しやすくなります。

道路標識クイズ(ふつう)で確かめる

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。