道路標識の一覧
道路標識89種類を、規制・指示・警戒・案内・補助の種類ごとに、絵と短い意味で並べました。色や形でしぼりこめます。印刷用の一覧表とクイズもあります。
規制標識(36種類)
- 通行止め(301)車も自転車も、歩く人も通ってはいけない道です。
- 車両通行止め(302)自動車や自転車など、すべての車両が通れない道です。
- 車両進入禁止(303)この先は一方通行で、こちら側から車両は入れません。
- 二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)二輪の自動車以外の自動車は通れない道です。
- 大型貨物自動車等通行止め(305)大型の貨物自動車などは通れない道です。
- 大型乗用自動車等通行止め(306)大型の乗用自動車などは通れない道です。
- 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(307)二輪の自動車と一般原動機付自転車は通れない道です。
- 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)自転車と特定小型原動機付自転車は通れない道です。
- 指定方向外進行禁止(311)矢印の向きにしか進めない交差点です。
- 車両横断禁止(312)車両が道路を横切って反対側へ渡る(横断する)ことができない区間です。
- 転回禁止(313)Uターン(転回)をしてはいけない場所です。
- 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)追越しのために道路の右側へはみ出して通ってはいけない区間です。
- 追越し禁止(314の2)車両の追越しそのものが禁止されている区間です。
- 駐停車禁止(315)車をとめておくこと(駐車)も、短くとめること(停車)もできない場所です。
- 駐車禁止(316)車をとめておくこと(駐車)ができない場所です。
- 時間制限駐車区間(318)決められた時間まで、パーキング・メーターなどを使って駐車できる区間です。
- 危険物積載車両通行止め(319)爆発しやすい物など、危険物を積んだ車両は通れない道です。
- 重量制限(320)表示の重さを超える総重量の車両は通れない道です。
- 高さ制限(321)表示の高さを超える車両(荷物を含む)は通れない道です。
- 最大幅(322)最大幅を超える幅の車両は通れない道です。
- 最高速度(323)車両が出してよい最高の速度が決められている道です。
- 最低速度(324)自動車が出さなければならない最低の速度が決められている道です。
- 自動車専用(325)高速自動車国道か、自動車専用道路であることを示します。
- 特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)自転車道など、自転車と特定小型原動機付自転車のための道です。
- 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)自転車と歩く人が通れる道で、歩道では普通自転車が通れることも示します。
- 歩行者等専用(325の4)歩行者のための道で、車両は通れません。
- 一方通行(326)矢印の向きにだけ車両が通れる一方通行の道です。
- 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2)歩道や自転車道で、自転車と特定小型原動機付自転車が矢印の向きにしか通れないことを示します。
- 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)信号のある交差点で、原付は二段階で右折しなければならないことを示します。
- 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9)信号のある交差点で、原付が二段階ではなく小回りで右折することを示します。
- 警笛鳴らせ(328)警音器(クラクション)を鳴らさなければならない場所です。
- 徐行(329)すぐに止まれるような速さ(徐行)で進まなければならない場所です。
- 前方優先道路(329の2)この先で交わる道路が優先道路なので、徐行して進むことを示します。
- 一時停止(330)車両が交差点の手前で一度止まらなければならない場所です。
- 歩行者等通行止め(331)歩く人が通ってはいけない道です。
- 歩行者等横断禁止(332)歩く人が道路を横断してはいけない場所です。
標識の絵は、命令の別表第二の様式をもとに、このサイトがコードで描いたものです。色の濃さは実物と少し違うことがあります。
指示標識(10種類)
- 並進可(401)普通自転車が2台まで横に並んで進めることを示します。
- 駐車可(403)車両が駐車してよい場所であることを示します。
- 停車可(404)車両が停車してよい場所であることを示します。
- 優先道路(405)この道路が優先道路であることを示します。
- 中央線(406)道路の中央、または中央線であることを示します。
- 停止線(406の2)車両が止まるときの位置(停止線)を示します。
- 横断歩道(407)横断歩道であることを示します。
- 自転車横断帯(407の2)自転車横断帯であることを示します。
- 横断歩道・自転車横断帯(407の3)横断歩道と自転車横断帯が並んでいることを示します。
- 安全地帯(408)路面電車の停留所などにある安全地帯であることを示します。
標識の絵は、命令の別表第二の様式をもとに、このサイトがコードで描いたものです。色の濃さは実物と少し違うことがあります。
警戒標識(24種類)
- ┼形道路交差点あり(201-A)この先に十字の交差点があることを知らせます。
- T形道路交差点あり(201-C)この先にT字の交差点があることを知らせます。
- Y形道路交差点あり(201-D)この先にY字の交差点があることを知らせます。
- ロータリーあり(201の2)この先に、まわりを回って進むロータリーがあることを知らせます。
- 右(又は左)方屈曲あり(202)この先で道路が右(または左)に曲がっていることを知らせます。
- 右(又は左)方屈折あり(203)この先で道路が右(または左)に直角に近く折れていることを知らせます。
- 右(又は左)背向屈曲あり(204)この先で道路が左右に続けて曲がっていることを知らせます。
- 右(又は左)つづら折りあり(206)この先で道路が何度も折れ曲がる、つづら折りであることを知らせます。
- 踏切あり(207)この先に鉄道の踏切があることを知らせます。
- 学校、幼稚園、保育所等あり(208)この先に学校、幼稚園、保育所などがあることを知らせます。
- 信号機あり(208の2)この先に信号機があることを知らせます。
- すべりやすい(209)この先の路面がすべりやすいことを知らせます。
- 落石のおそれあり(209の2)この先で落石のおそれがあることを知らせます。
- 路面凹凸あり(209の3)この先の路面にでこぼこがあることを知らせます。
- 合流交通あり(210)この先で横から合流してくる車があることを知らせます。
- 車線数減少(211)この先で車線の数が減ることを知らせます。
- 幅員減少(212)この先で道路の幅がせまくなることを知らせます。
- 二方向交通(212の2)この先は向かい合って通る二方向の交通になることを知らせます。
- 上り急勾配あり(212の3)この先に急な上り坂があることを知らせます。
- 下り急勾配あり(212の4)この先に急な下り坂があることを知らせます。
- 道路工事中(213)この先で道路工事をしていることを知らせます。
- 横風注意(214)この先で強い横風が吹くおそれがあることを知らせます。
- 動物が飛び出すおそれあり(214の2)この先で動物が飛び出すおそれがあることを知らせます。
- その他の危険(215)ほかの警戒標識にない危険が、この先にあることを知らせます。
標識の絵は、命令の別表第二の様式をもとに、このサイトがコードで描いたものです。色の濃さは実物と少し違うことがあります。
案内標識(7種類)
- 市町村(101)ここから先が、表示された市町村であることを案内します。
- 方面、方向及び距離(105)交差点の先の方面と、そこまでの距離を案内します。
- 方面及び方向(108の2)交差点の先がどの方面に向かうかを案内します。
- 駐車場(117)近くに駐車場があることを案内します。
- 国道番号(118)この道路の国道番号を案内します。
- 乗合自動車停留所(124)乗合自動車(路線バス)の停留所を案内します。
- 左折可(標示板)信号が赤や黄でも、まわりに注意して左折してよいことを示します(標識ではなく標示板)。
標識の絵は、命令の別表第二の様式をもとに、このサイトがコードで描いたものです。色の濃さは実物と少し違うことがあります。
補助標識(13種類)
- 距離・区域(501)規制が行われている区間の距離や区域を示します。
- 日・時間(502)規制が行われる曜日や時間を示します。
- 車両の種類(503)規制の対象になる車両、またはならない車両を示します。
- 始まり(505)規制が行われている区間の始まりを示します。
- 終わり(507)規制が行われている区間の終わりを示します。
- 通学路(508)子どもが学校や幼稚園、保育所などに通う道であることを示します。
- 追越し禁止(508の2)「追越し禁止」の本標識の下に付き、追越しが禁止されていることを文字で示します。
- 前方優先道路(509)「前方優先道路」の本標識の下に付き、前の道路が優先道路だと文字で示します。
- 注意(509の5)運転のうえで注意が必要であることを示します。
- 注意事項(510)本標識の意味をおぎなう注意事項を示します。
- 区間内(506)規制が行われている区間の中であることを示します。
- 車両の種類(最大積載量)(503-C)最大積載量が表示の重さ以上の貨物自動車などが規制の対象であることを示します。
- 方向(511)本標識が示す道路や場所の方向を示します。
標識の絵は、命令の別表第二の様式をもとに、このサイトがコードで描いたものです。色の濃さは実物と少し違うことがあります。
印刷用の一覧表(PDF)
道路標識とは
道路標識は、道路の決まりや注意を、文字が読めなくても分かるように形と色と絵で伝える板です。道路交通法の第2条は、標識を「規制又は指示を表示する標示板」と定めていて、どの標識をどんな形と色で作るかは、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という決まりの別表にまとめられています。このページの番号(たとえば車両進入禁止の303)は、その命令の別表で使われている番号です。
標識には、本標識と補助標識があります。本標識は、規制標識・指示標識・警戒標識・案内標識の4つの種類に分かれます。補助標識は本標識の下に付く白い板で、規制が行われる時間や、対象になる車の種類などを文字で補います。
形と色で種類を見分ける
慣れてくると、形と色を見るだけで、その標識がどの種類かがおおよそ分かります。赤い丸の枠に斜めの線が入った標識は、何かが禁止されていることを表す規制標識です。青い丸の中に白い矢印や絵がある標識は、進む方向や通る車を指定する規制標識です。
黄色いひし形は、この先の危険を知らせる警戒標識です。赤い逆三角形は「止まれ」の一時停止で、白い地に赤い枠の逆三角形は「徐行」です。青い四角の標識の多くは、横断歩道や安全地帯などの場所や、してよいことを示す指示標識です。青や緑の大きな板は、行き先や距離を知らせる案内標識です。
上の一覧では、「赤い丸」「青い丸」「黄色いひし形」「逆三角形」「四角・五角形など」のボタンで、形と色ごとにしぼりこめます。種類のボタンと組み合わせると、たとえば「規制標識の青い丸だけ」を並べることもできます。
標識の名前が変わったもの
標識の名前は、法律の改正に合わせて変わることがあります。たとえば、以前は「歩行者専用」と呼ばれていた標識は、いまの命令では「歩行者等専用」です。電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車が加わった2023年の改正で、自転車の標識の名前にも「特定小型原動機付自転車」の文字が入りました。このページの名前は、2026年9月1日に施行された命令の文によっています。
形がまったく同じに見えても、別の標識として決められているものもあります。「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と「追越し禁止」は、命令の別表第二では同じ欄に描かれていて、追越し禁止のほうには「追越し禁止」と書いた補助標識を必ず付けることになっています。
印刷して使うには
一覧表のPDFは、A4のたてで、規制・指示・警戒・案内・補助の種類ごとに1ページずつまとめています。壁にはったり、家族で見くらべたりするときに使えます。よく見る標識だけを大きめの絵で並べた1ページのPDFもあります。
絵はすべて、命令の様式をもとにこのサイトがコードで描いたもので、写真や他所の画像は使っていません。命令は色の名前だけを決めていて色の濃さの数値はないため、実物の標識と色合いが少し違って見えることがあります。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。