通学路の標識とスクールゾーン
学校、幼稚園、保育所等あり この先に学校、幼稚園、保育所などがあることを知らせます。
通学路 子どもが学校や幼稚園、保育所などに通う道であることを示します。
| 車(自動車・原付) | 前もって危険を知らせる標識です。速度を落とし、まわりに注意して進みます。 |
|---|---|
| 自転車 | 車と同じく、注意して進みます。 |
| 歩く人 | 道を歩くときも、「学校、幼稚園、保育所等あり」の標識が知らせる危険に気をつけます。 |
学校、幼稚園、保育所等ありの命令の文(別表第一)
設置する場所:「学校、幼稚園、保育所等があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端又は児童若しくは幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から一キロメートル以内の地点における左側の路端」
通学路の命令の文(別表第一)
「児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間であることを示すこと。」
設置する場所:「警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの」
学校、幼稚園、保育所等ありと似ている標識
通学路を示す2つの標識
子どもが通う道を知らせるのは、黄色いひし形の警戒標識「学校、幼稚園、保育所等あり」(208)と、その下に付く白い補助標識「通学路」(508)の組み合わせです。警戒標識には、大人と子どもが並んで歩く姿が描かれています。補助標識「通学路」の意味は、命令の別表第一で「児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間であること」とされています。
どこに立っているか
命令の別表第一によると、この警戒標識は、学校などの手前50メートルから200メートルの地点に立てるか、子どもが通う道の区間で、学校などの敷地の出入口から1キロメートル以内の地点に立てます。後のほうの場合には、補助標識「通学路」を付けることが命令の別表第二の備考で決められています。
交通の方法に関する教則の第5章第3節は、学校、幼稚園、保育所などの付近や通学路では、子どもが突然飛び出してくることがあるので、特に注意するよう書いています。
スクールゾーンとは
「スクールゾーン」という言葉は、命令や道路交通法、教則の中には出てきません。警察の取り組みの名前で、昭和48年の警察白書は、保育所、幼稚園、小学校などを中心とする半径おおむね500メートル以内の地域とし、昭和47年の春と秋の全国交通安全運動をきっかけに全国で設定が進められたと書いています。通学の時間帯に車両の通行を禁止するなどの規制は、規制標識と補助標識の組み合わせで示されます。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。