歩行者専用(歩行者等専用)の標識
歩行者等専用 歩行者のための道で、車両は通れません。
| 車(自動車・原付) | 自動車は通れません。 |
|---|---|
| 自転車 | 自転車も車両なので通れません。 |
| 歩く人 | 歩く人が通る道です。 |
歩行者等専用の命令の文(別表第一)
「道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。」
「交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。」
設置する場所:「歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端」
歩行者等専用に関係する法令:道路法第48条の14第2項、道路交通法第8条第1項
歩行者等専用と似ている標識
歩行者等専用によく付く補助標識
- 日・時間
- 車両の種類(〜を除く)
名前は「歩行者等専用」
青い丸に大人と子どもが手をつないで歩く絵の標識は、ふだん「歩行者専用」と呼ばれますが、2023年4月1日に施行された命令の改正で、名前が「歩行者等専用」(325の4)になりました。「等」には、遠隔操作で道路を通る小型の配送ロボットなどの遠隔操作型小型車が含まれます。命令の改正の附則は、それまでの様式の標識も、当分の間、そのまま使えるとしています。
車両は通れない
命令の別表第一は、この標識の意味を、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること、などとしています。道路交通法では自転車も車両なので、自転車に乗ったまま通ることはできません。降りて押して歩く人は、同法の第2条第3項で歩行者として扱われます。
道路交通法の第9条は、こうした道路を、警察署長の許可を受けた車両や、補助標識などで禁止の対象から外された車両が通るときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならないとしています。商店街などで「8-20」のような補助標識と一緒に立っていれば、その時間だけ車両が通れない道です。
自転車も通れる道との違い
同じ青い丸でも、自転車と歩く人の両方が描かれた標識は「普通自転車等及び歩行者等専用」(325の3)で、自転車も通ることができます。白い四角の板に赤い枠と歩く人の絵の「歩行者等通行止め」(331)は、反対に、歩く人が通ってはいけないことを示します。描かれている絵が同じ歩く人でも、板の形と色で意味が正反対になる組み合わせです。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。