あたまノート

通行止めと車両通行止めの標識

通行止
通行止め(301)
車両通行止め(302)

通行止め 車も自転車も、歩く人も通ってはいけない道です。

車両通行止め 自動車や自転車など、すべての車両が通れない道です。

通行止めのとき
車(自動車・原付)通れません。
自転車通れません。
歩く人通れません。
車両通行止めのとき
車(自動車・原付)通れません。
自転車自転車も車両なので通れません。
歩く人歩く人は通れます。
通行止めの命令の文(別表第一)

「道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下同じ。)(以下「歩行者等」という。)、車両並びに路面電車の通行を禁止すること。」

設置する場所:「歩行者等、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端」

通行止めに関係する法令:道路法第46条第1項、道路交通法第8条第1項

車両通行止めの命令の文(別表第一)

「道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。」

設置する場所:「車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端」

車両通行止めに関係する法令:道路法第46条第1項、道路交通法第8条第1項

通行止めと似ている標識

通行止
通行止め
車両通行止め
車両進入禁止
通行止
歩行者等通行止め

通行止めによく付く補助標識

×の通行止めと斜め線の車両通行止め

2つの標識は、どちらも白い地に赤い枠の丸い板です。通行止め(301)は赤い「×」と青い「通行止」の文字、車両通行止め(302)は左上から右下への赤い斜めの帯1本で、命令の別表第二の図もこの形です。×は何もかも通れない、斜め線はその絵の乗り物が通れない、と覚えると見分けやすくなります。車両通行止めには絵がなく、車両のすべてが対象です。

何が通れないのか

命令の別表第一によると、通行止めは、歩行者と遠隔操作型小型車、車両、路面電車の通行を禁止します。車も自転車も、歩く人も通れません。車両通行止めは車両の通行を禁止するもので、歩く人は通れます。道路交通法では自転車も車両なので、車両通行止めの道は自転車に乗ったままでは通れません。

道路工事や災害、行事などで一時的に立てられる通行止めもあります。命令の別表第一は、これらの標識の根拠として、道路法の第46条第1項と、道路交通法の第8条第1項を挙げています。道路を管理する者が立てる場合と、公安委員会が交通の規制として立てる場合があるということです。

補助標識で変わる意味

車両通行止めの下に「日曜・休日を除く」や「8-20」があれば、書かれた日や時間だけの規制です。「〜を除く」の補助標識があれば、そこに書かれた車両は通れます。

道路標識クイズ(やさしい)で確かめる

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。