車両進入禁止の標識
車両進入禁止 この先は一方通行で、こちら側から車両は入れません。
| 車(自動車・原付) | この向きからは入れません。 |
|---|---|
| 自転車 | 自転車も入れません。「自転車を除く」の補助標識があれば入れます。 |
| 歩く人 | 歩く人は入れます。 |
車両進入禁止の命令の文(別表第一)
「道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。」
設置する場所:「車両の進入を禁止する地点における左側の路端」
車両進入禁止に関係する法令:道路法第46条第1項、道路交通法第8条第1項
車両進入禁止と似ている標識
車両進入禁止によく付く補助標識
- 車両の種類(自転車を除く)
- 日・時間
赤い地に白い帯の標識
車両進入禁止は、命令の別表第二で「帯及び縁を白色、地を赤色」と決められている、規制標識の中でもめずらしい配色の標識です。丸い赤い板の真ん中を、白い横長の帯が左右に横切ります。ほかの禁止の標識は白い地に赤い枠ですが、この標識だけは板全体が赤く、遠くからでも見分けやすくなっています。
車両通行止めとの違い
車両通行止めは、白い地に赤い枠と斜めの帯で、その道路を車両が通ること自体を禁止します。車両進入禁止は、一方通行のように通る向きが決められた道路で、反対の向きから入ることを禁止するものです。車両進入禁止の標識が立っている道でも、反対側の入口から矢印の向きに進む車両は通れます。
命令の別表第一では、車両進入禁止の標識は、車両の進入を禁止する地点の左側の路端に立てることになっています。交差点を曲がった先にこの標識が見えたら、その道は反対側から入る一方通行だと考えると分かりやすくなります。
自転車と歩く人
自転車は車両なので、そのままでは車両進入禁止の向きから入れません。下に「自転車を除く」の補助標識があれば、自転車は入ることができます。歩く人は車両ではないので、この標識の規制を受けません。自転車を降りて押して歩く人は、道路交通法の第2条第3項で歩行者として扱われます。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。