あたまノート

一方通行の標識

一方通行(326)

一方通行 矢印の向きにだけ車両が通れる一方通行の道です。

車(自動車・原付)矢印と反対の向きには進めません。
自転車自転車も同じです。「自転車を除く」の補助標識があれば反対向きも通れます。
歩く人歩く人はどちらの向きにも通れます。
一方通行の命令の文(別表第一)

「道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。」

設置する場所:「一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端」

一方通行に関係する法令:道路法第46条第1項、道路交通法第8条第1項

一方通行と似ている標識

一方通行
車両進入禁止
特定小型原動機付自転車・自転車一方通行
指定方向外進行禁止

一方通行によく付く補助標識

一方通行の標識の形

一方通行の標識は、命令の別表第二で、記号と縁線を白色、縁と地を青色とする長方形の板です。横長の板に左右どちらかを向いた矢印を描く様式(326-A)と、縦長の板に上向きの矢印を描く様式(326-B)があり、道路の向きに合わせて使い分けられています。丸い標識が多い規制標識の中で、長方形なのが目印です。

逆から入ってしまわないために

一方通行の道の出口側には、赤い丸に白い横棒の「車両進入禁止」が立っていることがよくあります。命令の別表第一は、車両進入禁止を、一定の方向への通行が禁止されている道路で、その禁止される方向に向かって車両が進入することを禁止するものとしています。入口では青い矢印、出口では赤い丸と、同じ道の両端で別の標識を見ることになります。

交通の方法に関する教則の第5章第2節は、一方通行となっている道路では、道路の右側部分にはみ出して通行できるとしています。ふだんの左側通行の決まりが、一方通行の道では少し違うということです。

自転車と一方通行

自転車は道路交通法で車両に含まれるので、補助標識がなければ一方通行の規制を受けます。一方通行の標識の下に「自転車を除く」と書かれた白い板があれば、自転車は矢印と反対の向きにも通れます。この板は、命令の補助標識「車両の種類」(503-A)にあたります。命令の別表第一の備考によると、普通自転車を除くと書かれたときは、特定小型原動機付自転車も規制の対象から外れます。

道路標識クイズ(やさしい)で確かめる

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。