あたまノート

右折禁止の標識(指定方向外進行禁止)

指定方向外進行禁止(311)

指定方向外進行禁止 矢印の向きにしか進めない交差点です。

車(自動車・原付)矢印のない向きへは進めません。
自転車自転車も矢印の向きにしか進めません。
指定方向外進行禁止の命令の文(別表第一)

「道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。」

設置する場所:「車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面」

指定方向外進行禁止に関係する法令:道路法第46条第1項、道路交通法第8条第1項

指定方向外進行禁止と似ている標識

指定方向外進行禁止
転回禁止
車両横断禁止
原付
一般原動機付自転車の右折方法(二段階)

指定方向外進行禁止によく付く補助標識

右折禁止を表す標識の名前

「右折禁止の標識」とよく呼ばれるのは、命令の名前では「指定方向外進行禁止」(311)です。青い丸の地に白い矢印が描かれていて、矢印が示す方向以外へは車両が進めません。命令の別表第一は、この標識の意味を「標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること」としています。まっすぐと左の矢印なら、右折が禁止されているということです。

矢印の組み合わせ

命令の別表第二には、直進と左折、左折だけ、直進だけ、左折と右折など、矢印の組み合わせが違う6つの図(311-AからF)が載っています。備考はこの標識の矢印を例示としているので、実際の交差点では、その場所で進める方向に合わせた矢印が描かれています。標識を見たら、矢印のない方向が禁止されていると読みます。

交通の方法に関する教則の第5章第7節は、この標識がある交差点では、指定された方向にしか進行してはいけないとしています。自転車も車両なので、補助標識で除かれていなければ同じように従います。

転回禁止との違い

Uの字の矢印に赤い斜めの帯が入った標識は、転回禁止(313)で、Uターンだけを禁止します。指定方向外進行禁止は青い地で、進める方向を矢印で示すのに対し、転回禁止は白い地に赤い枠で、禁止する動きを絵で示しています。

道路標識クイズ(やさしい)で確かめる

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。