あたまノート

二段階右折の標識

原付
一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)

一般原動機付自転車の右折方法(二段階) 信号のある交差点で、原付は二段階で右折しなければならないことを示します。

車(自動車・原付)一般原動機付自転車は、交差点の向こう側まで進んでから向きを変えます。
一般原動機付自転車の右折方法(二段階)の命令の文(別表第一)

「交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。」

設置する場所:「交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端」

一般原動機付自転車の右折方法(二段階)に関係する法令:道路交通法第34条第5項

一般原動機付自転車の右折方法(二段階)と似ている標識

原付
一般原動機付自転車の右折方法(二段階)
原付
一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
指定方向外進行禁止

原付の二段階の右折

「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識(327の8)は、青い丸の地に、上向きの矢印と右向きの矢印、「原付」の文字が白く描かれています。命令の別表第一は、交通整理の行われている交差点で、一般原動機付自転車が右折するときに交差点の側端に沿って通行すべきことを指定するもの、としています。2023年7月1日の改正までは、名前が「原動機付自転車の右折方法(二段階)」でした。

どう曲がるか

道路交通法の第34条第5項によると、二段階で右折するときは、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行します。交通の方法に関する教則の第8章第3節は、交差点の向こう側までまっすぐに進み、そこで右に向きを変えて、前方の信号が青になってから進むと説明しています。

同じ項は、この標識がある交差点のほか、道路の左側部分に車両通行帯が3つ以上ある道路の、信号のある交差点でも二段階で右折すると定めています。標識が見当たらなくても、車線の多い大きな交差点では二段階になることがあります。

小回りの標識との違い

白い地に赤い枠と斜めの帯で、同じ矢印と「原付」の文字が描かれたものは「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」(327の9)です。こちらは、二段階で右折しなくてよく、あらかじめ道路の中央に寄って右折することを示します。車線が3つ以上あっても、この標識があれば小回りで右折します。

道路標識クイズ(ふつう)で確かめる

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。