あたまノート

転回禁止(Uターン禁止)の標識

転回禁止(313)

転回禁止 Uターン(転回)をしてはいけない場所です。

車(自動車・原付)転回できません。
自転車自転車も転回できません。
転回禁止の命令の文(別表第一)

「交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の転回を禁止すること。」

設置する場所:「車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯」

転回禁止に関係する法令:道路交通法第25条の2第2項

転回禁止と似ている標識

転回禁止
指定方向外進行禁止
車両横断禁止

転回禁止によく付く補助標識

Uの字の矢印と斜めの帯

転回禁止の標識(313)は、白い地に赤い枠の丸い板に、青いUの字の矢印と、それを横切る赤い斜めの帯が描かれています。命令の別表第一は、この標識の意味を、道路交通法第25条の2第2項の道路標識により車両の転回を禁止すること、としています。同項は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分では、その禁止された行為をしてはならないと定めています。

どこからどこまでか

命令の別表第一によると、転回禁止の標識は、転回を禁止する道路の区間や場所の前面と、その中の必要な地点の、左側の路端か中央分離帯に立てられます。区間の長さは、下に付く補助標識で示されることがあり、「区間内」の両向きの矢印や、「ここから」「ここまで」の板が使われます。「8-20」のように時間が書かれていれば、その時間に限った規制です。

自転車とUターン

自転車も車両なので、転回禁止の場所では向きを変えることができません。交通の方法に関する教則の第5章第5節も、標識などで横断や転回が禁止されている場所では、横断や転回をしてはいけないとしています。

似ている標識

同じ赤い斜めの帯でも、右に曲がる矢印に帯が入ったものは「車両横断禁止」(312)で、道路を横切って反対側へ渡ることを禁止します。青い丸に白い矢印の「指定方向外進行禁止」(311)は、進める方向を矢印で示すもので、禁止を表す赤い帯はありません。

道路標識クイズ(やさしい)で確かめる

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。