自転車の標識
特定小型原動機付自転車・自転車専用 自転車道など、自転車と特定小型原動機付自転車のための道です。
普通自転車等及び歩行者等専用 自転車と歩く人が通れる道で、歩道では普通自転車が通れることも示します。
自転車横断帯 自転車横断帯であることを示します。
| 車(自動車・原付) | 自動車は通れません。 |
|---|---|
| 自転車 | 自転車が通る道です。 |
| 歩く人 | 歩く人は通れません。 |
| 車(自動車・原付) | 自動車は通れません。 |
|---|---|
| 自転車 | 普通自転車は歩道を通れます。歩く人を優先し、車道寄りをすぐに止まれる速さで進みます。 |
| 歩く人 | 歩く人は通れます。 |
| 車(自動車・原付) | 渡る自転車を妨げないようにします。 |
|---|---|
| 自転車 | 近くに自転車横断帯があるときは、そこを通って横断します。 |
| 歩く人 | 自転車横断帯には入らないようにします。 |
特定小型原動機付自転車・自転車専用の命令の文(別表第一)
「自転車道であること。」
「道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。」
「交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。」
設置する場所:「自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点」
特定小型原動機付自転車・自転車専用に関係する法令:道路法第48条の14第2項、道路交通法第8条第1項、道路交通法第17条第3項
普通自転車等及び歩行者等専用の命令の文(別表第一)
「道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。」
「交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。」
「交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。」
設置する場所:「自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端」
普通自転車等及び歩行者等専用に関係する法令:道路法第48条の14第2項、道路交通法第8条第1項、道路交通法第17条の2第1項、道路交通法第63条の3
自転車横断帯の命令の文(別表第一)
「交通法第二条第一項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。」
設置する場所:「自転車横断帯を設ける場所の必要な地点における路端」
自転車横断帯に関係する法令:道路交通法第2条第1項第4号
特定小型原動機付自転車・自転車専用と似ている標識
特定小型原動機付自転車・自転車専用によく付く補助標識
- 区間内
自転車が通る道を示す青い丸
青い丸に白い自転車の絵だけが描かれた標識は、「特定小型原動機付自転車・自転車専用」(325の2)です。命令の別表第一によると、自転車道であることなどを示し、特定小型原動機付自転車と自転車以外の車両や歩く人の通行を禁止する意味もあります。道路交通法の第63条の3は、普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、原則として自転車道を通らなければならないとしています。
自転車と歩く人の両方が描かれたものは、「普通自転車等及び歩行者等専用」(325の3)です。この標識は、普通自転車が歩道を通行できることを示す意味も持っていて、道路交通法の第63条の4第1項第1号にある「道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき」にあたります。歩道を通るときは、歩道の中央から車道寄りの部分を、すぐに止まれる速さで進み、歩く人の通行を妨げそうなときは一時停止します(同条第2項)。
自転車横断帯
五角形の青い板に自転車が描かれた指示標識は、自転車横断帯(407の2)です。道路交通法の第63条の6は、自転車は、道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、そこを通って横断しなければならないとしています。歩く人と自転車の両方が描かれたものは、横断歩道・自転車横断帯(407の3)です。
自転車が通れない道
白い地に赤い枠と斜めの帯があり、自転車が描かれた標識は「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」(309)で、自転車に乗っては通れません。反対に、一方通行や車両進入禁止の下に「自転車を除く」の補助標識があれば、自転車はその規制から外れます。2023年7月1日の改正で、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車も、多くの自転車の標識の対象に加わりました。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。