追越し禁止の標識
追越し禁止 車両の追越しそのものが禁止されている区間です。
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 追越しのために道路の右側へはみ出して通ってはいけない区間です。
| 車(自動車・原付) | はみ出すかどうかにかかわらず、追越しができません。 |
|---|---|
| 自転車 | 自転車も車両なので同じです。 |
| 車(自動車・原付) | 追越しで右側にはみ出せません。 |
|---|---|
| 自転車 | 自転車も車両なので同じです。 |
追越し禁止の命令の文(別表第一)
「交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。」
設置する場所:「車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端」
追越し禁止に関係する法令:道路交通法第30条
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の命令の文(別表第一)
「交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。」
設置する場所:「車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端」
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止に関係する法令:道路交通法第17条第5項第4号
追越し禁止と似ている標識
追越し禁止によく付く補助標識
- 追越し禁止(必ず付く)
- 区間内
同じ図の2つの標識
白い地に赤い枠の丸い板に、2本の矢印と赤い斜めの帯が描かれた標識は、命令の別表第二で「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(314)と「追越し禁止」(314の2)の2つが同じ欄に描かれています。見分ける手がかりは下の白い板で、別表第二の備考は、追越し禁止の本標識には「追越し禁止」と書いた補助標識(508の2)を付けるものとしています。
はみ出し禁止と追越し禁止の違い
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は、道路交通法第17条第5項第4号の道路標識で、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通ることを禁止します。はみ出さずにできる追越しまでは禁止していません。「追越し禁止」は同法第30条の道路標識で、命令の別表第一では、車両の追越しを禁止することとされています。こちらは、右側にはみ出すかどうかにかかわらず追越しができません。
道路交通法の第2条は、追越しを、車両が他の車両等に追い付いた場合に、進路を変えてその車両等の横を通り、その前に出ることと定めています。交通の方法に関する教則の第5章第6節は、標識により追越しが禁止されている場所では追越しをしてはいけないとし、はみ出しが禁止されている場所では、道路の右側部分にはみ出して通行してはいけないとしています。
自転車の場合
自転車も車両なので、この2つの標識の規制を受けます。命令の別表第一の設置場所は、どちらも規制する道路の区間の前面と区間内の必要な地点の左側の路端で、補助標識の「区間内」などで範囲が示されることもあります。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。