その他の危険の標識
その他の危険 ほかの警戒標識にない危険が、この先にあることを知らせます。
| 車(自動車・原付) | 前もって危険を知らせる標識です。速度を落とし、まわりに注意して進みます。 |
|---|---|
| 自転車 | 車と同じく、注意して進みます。 |
| 歩く人 | 道を歩くときも、「その他の危険」の標識が知らせる危険に気をつけます。 |
その他の危険の命令の文(別表第一)
設置する場所:「車両又は路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端」
その他の危険と似ている標識
ビックリマークの意味
黄色いひし形に黒い「!」が描かれた標識は、警戒標識の「その他の危険」(215)です。警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況を前もって知らせて注意を促すものです(交通の方法に関する教則 第1章第2節)。踏切、学校、落石、すべりやすい道など、絵で表せる危険には専用の警戒標識がありますが、そのどれにもあたらない危険を知らせるときにこの標識が使われます。
補助標識で中身を読む
「!」だけでは何に注意すればよいか分からないので、下に補助標識が付いて内容を補っていることがあります。命令の別表第二にある補助標識の例には、「注意」(509の5)のほか、「注意事項」(510)の板に書かれた「歩行者横断多し」「対向車多し」などがあります。命令の別表第一は、注意事項の補助標識を、本標識が表示する意味を補足するため必要な事項を示すもの、としています。
どこに立っているか
命令の別表第一によると、その他の危険の標識は、車両や路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点の、左側の路端に立てます。何に注意するかは場所ごとに違うので、補助標識があれば、その文字をよく読むことが大切です。
ほかの警戒標識との違い
警戒標識はどれも黄色いひし形なので、遠くからは区別しにくいことがあります。黒い絵が「!」だけのものがその他の危険で、交差点の形、カーブの矢印、踏切の汽車、人の姿などが描かれたものは、それぞれの危険を知らせる別の警戒標識です。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。