あたまノート

左折可の標示板

左折可(標示板)

左折可 信号が赤や黄でも、まわりに注意して左折してよいことを示します(標識ではなく標示板)。

車(自動車・原付)信号が赤や黄でも左折できます。信号に従って横断している人や自転車を妨げてはいけません。

左折可と似ている標識

左折可
指定方向外進行禁止
一方通行

標識ではなく標示板

信号機の下などにある、白い板に青い左向きの矢印は、道路標識ではありません。道路交通法施行令の第2条第2項は、公安委員会が「左折することができる旨を表示した場合」に、赤や黄の信号でも左折できるとしています。この表示のしかたを決めているのが道路交通法施行規則の第3条で、その別記様式第一がこの板の形です。交通の方法に関する教則は、付表2で「左折可の標示板」と呼んでいます。

大きさと色

別記様式第一の図では、板の大きさは横40センチメートル、縦20センチメートルで、矢印とわくの色は青色、地の色は白色です。信号機の背面板の下に付けるほか、道路の左側の路端に立てることもあり、その場合は図の寸法の1.5倍に大きくすると決められています。青い地に白い矢印の標識とは色が反対なので、見分けるときの手がかりになります。

左折するときの注意

教則の第1章第2節は、この標示板があるときは、前方の信号が赤や黄であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折できるとしています。このとき、信号機の信号に従って横断している歩行者、特定小型原動機付自転車や自転車の通行を妨げてはいけません。赤信号で左折できるのは、この板がある交差点に限られます。板がない交差点では、信号が青になるまで待ってから左折します。

道路標識クイズ(ふつう)で確かめる

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。