優先道路の標識
優先道路 この道路が優先道路であることを示します。
| 車(自動車・原付) | 交差点では、こちらの道路を通る車が優先されます。 |
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優先道路の命令の文(別表第一)
「交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。」
設置する場所:「優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端」
優先道路に関係する法令:道路交通法第36条第2項
優先道路と似ている標識
優先道路の標識の形
優先道路の標識(405)は、青い四角の板に、白い太い上向きの矢印と、それと交わる細い横棒が描かれています。命令の別表第一は、道路交通法第36条第2項の道路標識により優先道路として指定すること、としています。太い矢印がいま通っている道路、細い横棒が交わる道路で、こちらの道路が優先されることを形で表しています。
交差点での決まり
道路交通法の第36条は、信号などで交通整理が行われていない交差点で、交わる道路が優先道路であるときは、その優先道路を通る車両などの進行を妨げてはならないとしています。同じ条の第3項は、優先道路に入ろうとする車両は徐行しなければならないとしています。交通の方法に関する教則の第5章第7節も、交差する道路が優先道路であるときは、徐行して、その道路を通る車の進行を妨げてはいけないとしています。
前方優先道路との組み合わせ
交わる側の道路には、白い地に赤い枠の逆三角形に青い「徐行」の文字の標識と、その下に補助標識「前方優先道路」を付けた組み合わせが立つことがあります。これが「前方優先道路」(329の2)で、命令の別表第二の備考は、この補助標識を必ず付けるとしています。同じ交差点の、片方の道路には優先道路の指示標識、もう片方には前方優先道路の規制標識が立つことになります。
優先道路の標識がなくても、交差点の中まで中央線や車両通行帯の線が続いている道路は、道路交通法の上では優先道路として扱われます。標識と路面の線の両方を見て判断します。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)(令和8年内閣府・国土交通省令第3号による改正(2026年9月1日施行)まで)の別表第一・別表第二、道路交通法、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)。確認日 2026-10-30。色の名前は命令の別表第二の備考によります。命令は色の濃さを数値で決めていないため、色の値はこのサイトが選んだものです。